大判例

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松山地方裁判所 昭和62年(わ)203号 判決

判決主文

被告人を懲役一〇月及び罰金九〇〇万円に処する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

(罪となるべき事実)

被告人は、愛媛県今治市片原町一、三〇二番地三九において、「河野鮮魚」の名称で鮮魚卸売業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、収入にかかる記帳を行なわず、売上げの一部を仮名等で定期預金に預け入れて蓄積するなどの不正な方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五八年分の実際総所得金額が二、九三一万六、九三六円であったのにかかわらず、同五九年三月一三日、同市常盤町四丁目五番地の一所在の所轄今治税務署において、同税務署長に対し、同五八年分の総所得金額が四六〇万一、九八二円で、これに対する所得税額が四一万三、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額一、〇六一万一、七〇〇円と右申告税額との差額一、〇一九万七、九〇〇円を免れ

第二 同五九年分の実際総所得金額が三、三六二万八六七円であったのにかかわらず、同六〇年三月三一日、前記税務署において、同税務署長に対し、同五九年分の総所得金額が四五四万九、〇〇〇円で、これに対する所得税額が四〇万四、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額一、一九九万六、〇〇〇円と右申告税額との差額一、一五九万一、一〇〇円を免れ

第三 同六〇年分の実際総所得金額が四、二五七万二、三六一円であったのにかかわらず、同六一年三月一三日、前記税務署において、同税務署長に対し、同六〇年分の総所得金額が四六一万九、〇〇〇円で、これに対する所得税額が四一万円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額一、五三七万三、七〇〇円と右申告税額との差額一、四九六万三、七〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

所得税法 二三八条一項、二項、

刑法 四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項、一八条

裁判書記官 松本石明

(裁判官 久保雅文)

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